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債権回収サービス報酬基準
1 サービス利用開始時にかかる費用
契約金60,000 円(税別)
・基本型の債権回収プランは、ご依頼をいただく時に、司法書士法人利根川事務所と「継続的債権回収委託契約」を締結していただきます。これにより、事後は個別の契約を締結せずに何件でも債権回収をご依頼いただけます。
2 個別の債権回収の依頼時にかかる費用
(1) 着手金2,000 円(1債権ごと・税別)
・当事務所は成功報酬制を基本としていますので、着手金は実費相当額の2,000 円のみで任意回収に必要な全ての業務を行ないます。
・必要な場合には、内容証明郵便での督促や和解契約書の作成などもこの料金で行ないます。
・債権額は、原則として1万円からお受けいたします(最高140 万円まで)。
(2) 成功報酬実回収金額の35%(税別)
・現実に回収した金額の35% を成功報酬としていただきます。したがって、回収が成功しなかった場合には着手金の2,000 円以外の費用はかかりません。
(3) 法的手続・強制執行手続など
・債務者との交渉の結果、法的回収が必要だと判断した場合は、依頼者様の同意のもとに法的手続を行ないます。
・法的手続には、訴訟・支払督促・調停・即決和解・公正証書などの諸手続がありますが、最も効果的なものを選択して提案させていただきます。
・法的手続もしくは保全手続または強制執行手続の裁判書類作成についての報酬は、別途ご相談させていただきます。
(4) 調査費・鑑定書作成費など
・債務者の行方不明などの理由で調査を必要とする場合や回収不能で税務償却上の資料などを作成する場合は、その都度依頼者様とご相談させていただきます。
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