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司法書士法人利根川事務所

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相続登記 Q & A

 一般に相続人になるのは誰ですか?

 亡くなった人(被相続人)が遺言を残していなければ、遺産を継承する権利を有する相続人は、法律の定めによります。法律が定める相続人は次のとおりです。

【1】配偶者
 夫からみれば妻、妻からみれば夫が配偶者です。配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
【2】次に掲げる人は、(1) (2) (3)の順番で、配偶者とともに相続人となります。
(1)
   実子および養子のほか、胎児を含みます(民法887条1項、886条)。
(2) 直系尊属
   子がいない場合、親、祖父母、曾祖父母といった直系尊属が相続人となります(民法889条1項)。
(3) 兄弟姉妹
   子および直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項)。
 具体例の場合、相続人は、妻:花子、長男:一郎、次男:次郎、長女:幸子の4人となります。
 
 

 各相続人の相続割合(法定相続分)は、どのようになりますか。

 法律が定める相続分は、次のとおりです。

【1】
 配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者及び子の相続分は、各2分の1となります。
【2】
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者及び直系尊属の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
【3】
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者及び兄弟姉妹の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
 具体例の場合、妻:花子の相続分は2分の1、長男:一郎、次男:次郎、長女:幸子の相続分はそれぞれ6分の1となります。
 
 

 具体例の場合、どのような不動産登記をすればよいですか。

 太郎が遺言を残していない場合と残している場合で登記をする仕方が変わります。

●太郎が遺言を残していない場合
 法律が定める相続人(以下、「法定相続人」といいます)が法定相続分の割合で、土地建物を相続します(Q1Q2参照)。具体例の場合、妻花子は2分の1、長男一郎、次男次郎、長女幸子はそれぞれ6分の1ずつの割合で、土地建物を相続することとなります。ただし、この割合は相続人間の遺産分割協議で変更することもできます(例えば花子が単独で相続するなど)。このような法定相続人が法定相続分または遺産分割協議で定めた割合で遺産を相続する場合、それを登記する仕方を相続登記といいます。
●太郎が遺言を遺している場合
 土地建物の所有権は、その遺言どおりに移転します。例えば、太郎が「この土地建物は、孫の登に遺贈します。」と遺言書に書いておけば、土地建物の所有権は登に移ります(ただし遺留分を取り戻されることもあります)。このような遺言により遺産を譲り受ける場合、それを登記する仕方を遺贈登記といいます。なお、遺言により財産を譲り受ける人を「受遺者」といい、法定相続人が受遺者の場合もありえます。
 

 相続登記や遺贈登記(遺言執行者の選任がない場合)の申請書に添付する相続を証する書面とは、どのような書面をいうのですか。

 相続を証する書面とは、誰が相続人であるかを確定するための書面であり、相続登記や遺贈登記をする場合には、申請書に相続を証する書面を添付することになります。
 この相続を証する書面としては、戸籍謄本(除籍謄本)や遺産分割協議書などが挙げられます。ここでは戸籍謄本(除籍謄本)について説明し、遺産分割協議書については次のQ5で詳しく説明します。

 Q1で見たように、法定相続人は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹ですが、これらの人たちは太郎(被相続人)の戸籍謄本を見ればでてきます。

 しかし、太郎の最後の戸籍謄本だけ見ても、すべての相続人が出てくるとは限りません。例えば、坂東家が最近千葉県から東京都へ本籍地を移していて、移す前に長男の一郎が結婚して新戸籍をつくっていた場合や、太郎が花子と結婚する前の独身時代(親の戸籍に入っていた時)に子をつくって認知している場合は、一郎や独身時代の子は太郎の相続人ですが、太郎の最後の戸籍には載ってきません。そのため、ほかに相続人がいないかを調べるために、太郎の戸籍を遡って取り寄せる必要があるのです。どのくらいまで遡るかというと、子供をつくることができる15歳ぐらいまでとされています。

 人は、生まれたときは親の戸籍に入りますが、養子縁組をすると養親の戸籍に入りますし、結婚をすれば新戸籍ができます。また、戸籍地を移転することもできます。さらに、戸籍の書きかえがあり、一番近いものでは昭和33年4月1日から全国的に改正作業が実施されています。そのため、普通でも、15歳まで戸籍を遡ると、戸籍謄本(除籍謄本)は数通になります。人によっては、結婚と離婚を繰り返す人もいますし、戸籍地を住所地に合わせる人もいますから、戸籍謄本(除籍謄本)が何十通にもなることもあります。このような場合には、その収集は非常に厄介なものになってきます。

 以下、戸籍を証明する書面について簡単に説明しておきます。

(1) 戸籍謄本
 親族的身分関係を記載した台帳を戸籍といい、その写しを戸籍謄本といいます。
(2) 戸籍抄本
 戸籍謄本の一部を抜き書きにしたものです。
(3) 除籍謄本
 戸籍に載っている人が、婚姻・死亡などで除かれた場合を除籍といい、戸籍に載っている人が全て除かれた場合、その謄本を除籍謄本といいます。
(4) 改製原戸籍
 戸籍は過去4回様式の変遷があり、一番近いもので、昭和33年4月1日から改製作業が実施されています。改製後の戸籍に対して、改製前の戸籍を改製原戸籍といいます。

 なお、戸籍謄本(除籍謄本)は、相続関係説明図(下記参照)を提出すれば、登記所は返却してくれます。

▼相続関係説明図の例 相続関係説明図

 

 具体例で、遺産分割協議により、花子が単独で土地建物を承継することになりました。しかし、次郎が北海道に住んでいるために、4人一緒に会うことができず、花子が用意した遺産分割協議書に印鑑が押せないままになっています。どうすればよいでしょうか。

 次郎に遺産分割協議書または相続分譲渡証書を郵送し、印鑑を押してもらうことが考えられます。

 相続人が複数いる場合に、遺産である不動産をそのうちの1人が単独相続するためには、遺産分割協議書を作るのが一般的です。登記に使う遺産分割協議書には、「誰が」「どの不動産を」「どれだけ」相続するかを書き、相続人全員が署名し実印を押します。遺産分割協議書は、持ち回りで署名押印しても、同じ文面を相続人分作って署名押印してもよく、したがって、遠方の人には郵送で手配すればよいのです。

 遺産分割協議書の見本は次のとおりです。

▼遺産分割協議書の例 遺産分割協議書

 

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