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司法書士法人利根川事務所

債権回収

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債権回収 Q & A

Q1: どのような債権を取り扱っていただけますか ?

お答え
 違法な債権、公序良俗に反する債権を除き、売掛金・医療費・サービス代金など、
原則としてどのような債権でも取り扱います。
 ただし、貸金業者様からの債権回収のご依頼は受けておりません。
 詳しくはお問い合わせください。
 
 

Q2: 古い債権でも取り扱っていただけますか ?

お答え
 時効にかかっていない債権は、すべて取り扱います。
 ただし、支払期日を経過してから長期間経過した債権の回収率は悪くなりますので、
できるだけ早くご依頼ください。
 
 

Q3: 低額の債権が多数あるのですが ?

お答え
 債権額1万円からお受けいたします。また欧米型債権回収システムを導入していますので、債務者が異なる多数の債権も効率的に回収いたします。
 
 

Q4: 債務者の資力が少なそうなのですが ?

お答え
 当事務所が債務者との交渉で資力がないと確認した場合は、分割回収をはかったり、
あらたな保証人付弁済契約を締結したりして、最後まで債権を管理いたします。
 
 

Q5: 万一回収できない場合はどうなりますか ?

お答え
 債権回収は、相手のあることですから満額回収できない場合もあります。その場合でも、一定の手続を踏めば税務償却できます。
 当事務所では、依頼者様のご要望に応じて税務償却に必要な事項をサポートいたします。
 
 

Q6: 欧米型債権回収とは何ですか ?

お答え
 欧米では、延滞債権の管理は専門の債権回収代行業者(コレクションエージェンシーといいます)に依頼するのが一般的です。なぜなら、債権回収は法的知識を含めてノウハウが必要で一般の会社で担当者を養成するのは困難で経費も高くなるからです。
 コレクションエージェンシーは、成功報酬で事業を行なっているので依頼者からの債権を回収しなければ利益があがりません。そのため効率的な回収をする必要に迫られます。そこで各コレクションエージェンシーは、独自の債権管理回収システムを開発し、効率的・効果的な債権回収を行なっています。
 当事務所では、この欧米型債権回収システムを日本の法制に適合するように変更した独自のシステムを採用しています。
 なお、日本では法制度上債権回収代行業務は、弁護士(または弁護士法人)・認定司法書士(または認定司法書士が社員である司法書士法人)・特に国が認めた債権回収会社しか取り扱えません。
 
 

Q7: 法律家が任意回収段階から関与するメリットを詳しく
教えてください。

お答え
 債権回収は、最終的に法的手続による回収を念頭においた一連の手続きです。法律家が最初から関与することで、法的手続を念頭に置いた交渉ができ、回収効率があがります。
 また、法的回収にいたった場合でも最も効果的で費用がかからない法的手続を選択することができます。
 
 

Q8: 法律事務所や司法書士事務所では、債権回収は裁判などの
法的手続から始めるのが一般的だと思いますが、なぜ貴事務所
では支払いの督促から始めるのですか?

お答え
 債権回収の目的は、より多く・より早く・より安く回収することが大事です。法的手続をしても、現実に回収できなければ、着手金等の手続費用を負担するだけで終ってしまいます。
 これに対して、任意支払いの督促から始めれば、それだけでかなり効果的な債権の回収をはかることができます。また、回収が成功しなかった場合でも、法的手続に移行しなければ、着手金の2,000円以外の費用はかかりません。
 なお、法的手続による債権回収には最低数ケ月以上、場合によっては数年かかることがあります。法的手続による債権回収だけではご依頼者様の資金繰りなどのご要望に応じることはできません。
 
 

Q9: 依頼するとき、何が必要ですか ?

お答え
 ご来所いただくときに、当事務所と「継続的債権回収委託契約」を締結していただきます。その際、所定の契約金(6万円)が必要になります。
 また、必要な書類(登記簿謄本・印鑑証明書・債権の発生を証明する書類など)を提出していただきます。
 詳しくはお問い合わせください。
 
 

Q10: 依頼した場合、債務者や第三者から嫌がらせなどを
受けませんか ?

お答え
 ご依頼いただいた債権は、当事務所がすべて管理いたしますので、依頼者様が債務者と直接コンタクトする必要はありません。
 万が一嫌がらせなどを受けた場合は、当事務所が責任を持って対処いたします。
 

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